月ごとの主な税務
10月の主な税務
法人
10月10日 | ・本年9月分源泉所得税・住民税の納付 |
10月31日 | ・本年8月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・翌年2月決算法人の法人税等中間申告 【前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 |
個人
10月10日 | ・本年9月分源泉所得税・住民税の納付 |
10月15日 | ・特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 |
10月31日 | 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 ・本年8月分消費税中間申告 ・住民税第3期分の納付(条例による) |
9月の主な税務
法人
9月10日 | ・本年8月分源泉所得税・住民税の納付 |
9月30日 | ・本年7月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・翌年1月決算法人の法人税等中間申告 【前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 |
個人
9月10日 | ・本年8月分源泉所得税・住民税の納付 |
9月30日 | 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 ・本年7月分消費税中間申告 |
8月の主な税務
法人
8月13日 | ・本年7月分源泉所得税・住民税の納付 |
9月2日 | ・本年6月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・本年12月決算法人の法人税等中間申告 【前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 |
個人
8月13日 | ・本年7月分源泉所得税・住民税の納付 |
9月2日 | 【前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合】 ・消費税中間申告 【前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 ・事業税第1期分の納付(条例による) ・住民税第2期分の納付(条例による) |
7月の主な税務
法人
7月10日 | ・本年6月分源泉所得税・住民税の納付(源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は1月~6月分の源泉所得税を納付) |
7月31日 | ・本年5月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・本年11月決算法人の法人税等中間申告 【前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 ・固定資産税(都市計画税)第2期分の納付(条例による) |
個人
7月10日 | ・本年6月分源泉所得税・住民税の納付(源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は1月~6月分の源泉所得税を納付) |
7月16日 | ・所得税予定納税額の減額申請 |
7月31日 | 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 ・本年5月分消費税中間申告 ・所得税予定納税額第1期分の納付 ・固定資産税(都市計画税)第2期分の納付(条例による) |
6月の主な税務
法人
6月10日 | ・本年5月分源泉所得税・住民税の納付(住民税の納期の特例の適用を受けている場合は12月~5月分住民税を納付) |
7月1日 | ・本年4月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・本年10月決算法人の法人税等中間申告 【前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 |
個人
6月10日 | ・本年5月分源泉所得税・住民税の納付(住民税の納期の特例の適用を受けている場合は12月~5月分住民税を納付) |
6月17日 | ・所得税予定納税額の通知 |
7月1日 | 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 ・本年4月分消費税中間申告 ・住民税第1期分の納付(条例による) |
5月の主な税務
法人
5月10日 | ・本年4月分源泉所得税・住民税の納付 |
5月31日 | ・本年3月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・翌年9月決算法人の法人税等中間申告 【前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 ・住民税の特別徴収税額の通知 ・自動車税の納付(条例による) |
個人
5月10日 | ・本年4月分源泉所得税・住民税の納付 |
5月15日 | ・特別農業所得者の承認申請 |
5月31日 | 【前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合】 ・消費税中間申告 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 ・確定申告税額の延納届出による徴収猶予税額の納付 ・住民税の特別徴収税額の通知 ・自動車税の納付(条例による) |
4月の主な税務
法人
4月10日 | ・本年3月分源泉所得税・住民税の納付 |
4月22日 | ・固定資産課税台帳の縦覧締切(公示による)(4月1日~20日 条例による) |
4月30日 | ・本年2月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・本年8月決算法人の法人税等中間申告 【前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 ・非課税法人等の住民税均等割の申告 ・軽自動車税の納付(条例による) ・固定資産税(都市計画税)第1期分の納付(条例による) |
個人
4月10日 | ・本年3月分源泉所得税・住民税の納付 |
4月22日 | ・固定資産課税台帳の縦覧締切(公示による)(4月1日~20日 条例による) |
4月30日 | ・軽自動車税の納付(条例による)
・固定資産税(都市計画税)第1期分の納付(条例による) |
3月の主な税務
法人
3月11日 | ・本年2月分源泉所得税・住民税の納付 |
4月1日 | ・本年1月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・本年7月決算法人の法人税等中間申告 【前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 |
個人
3月11日 | ・本年2月分源泉所得税・住民税の納付 |
3月15日 | ・昨年分の所得税確定申告・損失申告及び第3期分の納付
・確定申告税額の延納届出書提出 ・本年分青色申告の承認申請書提出(ただし、1月16日以後の開業者は開業の日から2月以内) ・住民税、事業税、事業所税、贈与税の申告 ・相続時精算課税選択届出書提出 |
4月1日 | ・昨年分の消費税確定申告 |
2月の主な税務
法人
2月13日 | ・本年1月分源泉所得税・住民税の納付 |
2月29日 | ・昨年12月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・本年6月決算法人の法人税等中間申告 【前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 ・決算期の定めのない人格のない社団等の法人税等の申告 ・固定資産税(都市計画税)第4期分の納付(条例による) |
個人
2月13日 | ・本年1月分源泉所得税・住民税の納付 |
2月29日 | ・固定資産税(都市計画税)第4期分の納付(条例による) |
1月の主な税務
・源泉徴収票の交付
・給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日まで)
法人
1月10日 | ・昨年12月分源泉所得税・住民税の納付 |
1月22日 | ・源泉所得税の納付(源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は7月~12月分の源泉所得税を納付) |
1月31日 | ・昨年11月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・本年5月決算法人の法人税等中間申告 【前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合】 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 ・法定調書(源泉徴収票、支払調書)の提出(税務署) ・給与支払報告書の提出(市区町村) ・償却資産の申告(市区町村) |
個人
1月10日 | ・昨年12月分源泉所得税・住民税の納付 |
1月22日 | ・源泉所得税の納付(源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は7月~12月分の源泉所得税を納付) |
1月31日 | 【前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合】 ・昨年11月分消費税中間申告 ・法定調書(源泉徴収票、支払調書)の提出(税務署) ・給与支払報告書の提出(市区町村) ・償却資産の申告(市区町村) ・住民税第4期分の納付(条例による) |